平成18年5月12日制定
令和6年5月31日改正
- (目的)
第1条 この規程は、周南市青少年育成市民会議会則(以下「会則」という。)第6条第3項及び14条の規程に基づき、周南市青少年育成市民会議(以下「会議」という。)の賛助会員に関し必要な事項を定める。
- (加入)
第2条 この会議の賛助会員になろうとするものは、別に定める賛助会員加入申込書を会長に提出するものとする。
- (会費)
第3条 賛助会員は、個人・団体を対象とし、年額1口千円の会費を1口以上納入する。
- (特典)
第4条 賛助会員は、会議が行う青少年に関する情報の提供を受ける。
- (期間)
第5条 賛助会員の期間は、会費を納入した日の属する年度の3月31日までとする。
- (賛助会費の使途)
第6条 賛助会員は、自らが納入した賛助会費の使い道を、特定の事業や活動に指定することができる。
- 附則
この規程は、平成18年5月12日から適用する。
- 附則
この規程は、平成20年6月6日から適用する。
- 附則
この規程は、平成23年10月5日から適用する。
- 附則
この規程は、平成27年4月1日から適用する。
- 附則
この規程は、令和元年5月28日から適用する。
- 附則
この規程は、令和5年5月29日から適用する。
- 附則
この規程は、令和6年5月31日から適用する。
賛助会員加入を希望される場合は、以下PDFファイルをダウンロードしてご記入下さい。
>> 賛助会員加入申込書(PDF)