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周南市民会議

周南市青少年育成市民会議の賛助会員に関する規程

平成18年5月12日制定
令和6年5月31日改正

  • (目的)

    第1条 この規程は、周南市青少年育成市民会議会則(以下「会則」という。)第6条第3項及び14条の規程に基づき、周南市青少年育成市民会議(以下「会議」という。)の賛助会員に関し必要な事項を定める。

  • (加入)

    第2条 この会議の賛助会員になろうとするものは、別に定める賛助会員加入申込書を会長に提出するものとする。

  • (会費)

    第3条 賛助会員は、個人・団体を対象とし、年額1口千円の会費を1口以上納入する。

  • (特典)

    第4条 賛助会員は、会議が行う青少年に関する情報の提供を受ける。

  • (期間)

    第5条 賛助会員の期間は、会費を納入した日の属する年度の3月31日までとする。

  • (賛助会費の使途)

    第6条 賛助会員は、自らが納入した賛助会費の使い道を、特定の事業や活動に指定することができる。

  • 附則

    この規程は、平成18年5月12日から適用する。

  • 附則

    この規程は、平成20年6月6日から適用する。

  • 附則

    この規程は、平成23年10月5日から適用する。

  • 附則

    この規程は、平成27年4月1日から適用する。

  • 附則

    この規程は、令和元年5月28日から適用する。

  • 附則

    この規程は、令和5年5月29日から適用する。

  • 附則

    この規程は、令和6年5月31日から適用する。

>> 賛助会員入会のご案内(PDF)

賛助会員加入申込書

賛助会員加入を希望される場合は、以下PDFファイルをダウンロードしてご記入下さい。
>> 賛助会員加入申込書(PDF)

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